1年単位の変形労働時間制とは、時期によって業務に繁閑がある場合において、繁忙期は労働時間を長く、閑散期は労働時間を短くすることによって、労働時間を効率よく配分して働くことのできる制度です。これにより、年間…
1箇月単位の変形労働時間制とは、1箇月内の期間において業務の繁閑がある場合に、労働時間を効率よく配分して働くことのできる制度です。
1箇月以内の一定の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が法定労働時間(1日8時…
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、業務の繁閑が定期的なものではなく、日によって忙しいときがあったり、暇なときがあったり、その繁閑に応じた労働時間をあらかじめ就業規則等によって特定することが困難な場合…
労働時間が6時間を超える場合、必ず休憩時間を与えなければなりません。したがって、6時間以内であれば、休憩時間を与える必要はないということです。
休憩時間の長さは、労働時間によって異なります。労働時間が6時…
労働基準法における労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、労使協定を締結し、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出たときは、労働時間の延長又は休日に労働させても労働基準法違反となりません。この労使協定の…
フレックスタイム制とは、1箇月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、従業員がその時間の範囲内で各日の始業時刻と終業時刻を自主的に決定して働くことのできる制度です。
一般的なフレックスタイ…
労働基準法においては、原則として1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならないと規定されています。もちろん、休憩時間は除きます。この1日8時間・1週40時間を法定労働時間といいます。
1日8時間の法定労働時間は業種に…
「企画業務型裁量労働制」とは、事業の運営上、重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象にしたもので、業務の性質上、これらの業務を適切に遂行するためには、その業務…
「専門業務型裁量労働制」とは、業務の性質上、その業務遂行の方法や手段、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象とな…
事業場の外で労働する場合、使用者の具体的な指揮監督が及ばないために、労働時間が算定しにくい場合があります。そこで、1日の労働時間の全部または一部を事業場の外で業務に従事する場合、その日については所定労働時…
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