厚生労働省が所管省庁である社会保険労務士は社会保険(健康保険・厚生年金保険)の取得・喪失・扶養・その他の手続き、就業規則等の作成・見直し、その他労務関連相談・手続き業務など、企業に所属している人がその所属期間中に必要とされる手続きを行います。また個人を対象とした老齢年金・障害年金等に関する相談を受けることやその手続きを行います。
次に法務省が所管省庁である司法書士は、登記又は供託に関する手続について代理することや、裁判所、検察庁又は法務局もしくは地方法務局に提出する書類を作成すること或いは法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理することなど、司法書士法に定められた範囲の業務を行うことが出来ます。また法務大臣から簡裁訴訟代理能力の認定を受ければ、最近よく耳にする多重債務者の過払い金返還訴訟などその範囲は限定されるとはいえ、従来は弁護士にしか許されなかった訴訟代理人となることも出来ます。
最後に総務省が所管省庁である行政書士は、官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務や権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務あるいは事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務を他の法律において制限されていないものの範囲内で行うことが出来ます。知識があれば資格のない人にも十分行なえる業務も多く含まれているとはいえ、いずれの資格も国民の権利や財産を守ることを目的に設けられた国家資格です。
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