毎年8月に実施される社会保険労務士試験を受け合格すると、その年の11月中旬までに合格証が郵送されます。
実務経験の要件を満たしている場合はその時点で必要書類を揃えて開業を予定している住所地の社会保険労務士会に入会し、その労務士会を経由して全国社会保険労務士会連合会に登録の申請をします。
実務経験の要件を満たせない人については、全国社会保険労務士会連合会が実施する「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」を修了することで登録に必要な「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものとみなされます。
「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」は、受講料7万円で合格後11月から受講の申し込み受付が始まり翌年2月から4ヶ月間の通信指導課程と、7月下旬から9月中旬の間に東京、愛知。大阪、福岡で平日4日間の面接指導課程の講習が実施され、この講習の修了証書を得ることで登録手続きをすることが出来ます。
社会保険労務士登録申請書、労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書(実務経験者は事業主の証明・実務未経験者は前述講習の修了証書の写し)、社会保険労務士試験合格証書、住民票、写真を準備して住所地の社会保険労務士会で登録の手続きを行います。社会保険労務士会それぞれが受付の締切日や受付日時などを設けていますので、事前の確認が必要です。
この登録申請の際に手数料として3万円、登録免許税3万円(収入印紙で申請書に貼付)と社会保険労務士会の入会金、会費などを納入することになります。概ね月の半ばまでに登録申請書類を提出すれば翌月1日付で社会保険労務士名簿に登録され、3週間程度で社会保険労務士証票が自宅に送付されます。
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