標準報酬月額とは、被保険者の報酬(月額)を30等級に区分したもののことをいい、厚生年金保険料を算出する場合や、年金額を計算する場合の基礎となるものです。
たとえば、報酬(月額)が101,000円未満の場合、等級区分は第1級となり、標準報酬月額は98,000円となります。つまり、100,000円でも90,000円でも98,000円として計算されることになるのです。また、報酬(月額)が10,100円以上107,000円未満の場合、等級区分は第2級となり、標準報酬月額は104,000円となります。
このように報酬(月額)に応じて、段階的に標準報酬月額が設定されています。なお、健康保険においては、標準報酬月額が47等級に区分されています。この標準報酬月額については、厚生年金、健康保険ともに被保険者となったとき(被保険者資格取得時)に決定されますが、昇給や降給があった場合には一定の規定により見直しが行われることになっており、そのつど、報酬(月額)に応じた標準報酬月額が決定されることになります。
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