被保険者に賞与が支給された月がある場合、その賞与額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)が標準賞与額となります。ただし、その月の標準賞与額は150万円が限度となっています。つまり、その月に200万円の賞与が支給されたとしても、150万円として計算するということです。
また、年3回、賞与が支給される場合はそれぞれの月において150万円を限度に計算することになります。なお、健康保険料の計算においては年度の標準賞与額は540万円が限度となっています。健康保険の場合、標準賞与額は保険料の計算の基礎となるのみで、保険給付には反映されません。
しかし、厚生年金において標準賞与額は、保険料の計算の基礎となるとともに、年金額にも反映される仕組みになっています。なお、標準賞与額を厚生年金額に反映させることになったのは、平成15年4月からであるため、年金額の計算において、平成15年4月前と4月以後では計算方法が異なります。
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