老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たし、厚生年金の被保険者期間が1箇月以上あれば、65歳から支給されます。
しかし、旧法では老齢厚生年金の支給は60歳からとなっていたので、経過措置として段階的に60歳から65歳に移行しつつあります。この60歳から64歳の間に支給されるものを特別支給の老齢厚生年金といいます。
老齢厚生年金の額は、原則として「厚生年金の被保険者であった全期間を平均した標準報酬額」×「1,000分の5.481」×「被保険者期間の月数」となります。ただし、年金額は物価や賃金の変動に応じて、修正する仕組みとなっていますので、毎年度、一定の計算方法によって算出されることになります。
また、配偶者や子供がいる場合は、老齢厚生年金に加給年金というものがプラスされます。加給年金の額は、配偶者は227,900円、第1子・第2子は(1人につき)227,900円、第3子以降は(1人につき)75,900円となります。なお、老齢厚生年金は原則として老齢基礎年金とセットで支給されることになりますので、これらの額に老齢基礎年金が加算されることになります。
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