遺族年金は、残された遺族の生活の安定を図るために支給されるものですが、国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金では妻に対する支給要件が異なります。
国民年金の遺族基礎年金は子供のいる妻には支給されますが、子供のいない妻には支給されません。国民年金と厚生年金の遺族年金の均衡を図ることを目的として支給されるものが寡婦加算です。つまり、国民年金の遺族基礎年金にあたるものを子供のいない妻に支給しようというものです。
この寡婦加算は、夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子供がいない妻、もしくは遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子供のいる妻(40歳に達した当時、子供がいるために遺族基礎年金を受けていた妻)が、子供が18歳の年度末または障害の状態にある子供が20歳に達したため、遺族基礎年金を受給できなくなったときに支給されます。寡婦加算の額は、40歳から65歳になるまでの間、年額594,200円(平成20年度)となります。
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