遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者または被保険者であった者、障害厚生年金の受給権者、老齢厚生年金の受給権者又は受給資格期間を満たしている者が死亡したときにその遺族に対して支給されるものです。ただし、保険料の納付状況が問われることになります。
その死亡した者について国民年金の加入期間があり、その加入期間の3分の2以上が保険料納付済期間(保険料を免除されていた期間も含まれます)である必要があります。なお、平成28年4月1日前に死亡した者については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間がなければ、支給要件を満たしたことになります。
つまり、死亡前の1年間について、保険料を滞納していなければよいのです。遺族厚生年金の遺族は、その死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母となります。遺族厚生年金の額は、原則として、その死亡した者が受け取るはずであった老齢厚生年金の4分の3に相当する額です。
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