高齢任意加入被保険者とは、70歳以上の方が老齢を支給事由とする年金を受けることのできない場合、その受給資格期間を満たすまでの間、任意に厚生年金保険に加入できる被保険者のことをいいます。
高齢任意加入被保険者の保険料は、適用事業所に使用されている場合と適用事業所以外の事業所に使用されている場合では取扱いが異なります。適用事業所に使用されている場合は保険料の全額を自己負担して納付する義務がありますが、事業主が同意した場合においては、事業主が保険料の半額を負担し、高齢任意加入被保険者が残り半額を負担して納めることになります。
一方、適用事業所以外の事業所に使用される場合は、事業主の同意が必要となり、その事業主が保険料の半額を負担し、高齢任意加入被保険者が残り半額を負担して納めることになります。つまり、適用事業所以外の事業所に使用される場合、事業主の同意がなければ、高齢任意加入被保険者となることができないのです。
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