適用事業所に使用されている70歳未満の人は、国籍や性別、年齢、賃金の額などに関係なく、適用除外に該当する場合を除いて、すべて被保険者となります。
適用事業所とは、国、地方公共団体、法人であって、常時1人以上の従業員を使用する事業所が該当します。また、個人経営の事業所であっても、製造業や建築業、物販業、金融・保険業など一定の業種であって、常時5人以上の従業員を使用する場合は厚生年金に加入しなければならず、そこで働く従業員は厚生年金の被保険者となります。
しかし、これらの事業所に該当する場合であっても、厚生年金の適用が除外される者もいます。たとえば、臨時に使用される者(日々雇い入れられる者や2カ月以内の期間を定めて使用される者)や所在地が一定しない事業所に使用される者は厚生年金の被保険者となりません。しかし、20歳以上60歳未満の場合、公的年金制度に加入する義務があるので、国民年金保険に加入することになります。
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