経済的な事情等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、その納付が免除される制度があります。法律上、当然に国民年金保険料の納付が免除される場合と、その者の申請により保険料の納付が免除もしくは猶予される場合があります。
障害基礎年金の受給権者や生活保護を受けている方は、申請するまでもなく当然に国民年金保険料の納付が免除されます。一方、申請によって国民年金保険料の納付が免除される場合には、「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」、「学生納付特例制度」があります。
申請による保険料免除制度には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。たとえば、4分の3免除の場合は4分の1分の国民年金保険料を納付することになります。つまり、平成20年度は月額14,410円ですから、3,600円を月々納めることになるのです。若年者(30歳未満)納付猶予制度や学生納付特例制度は、所得の少ない若年層の方が後払いで国民年金保険料を納付することができる制度です。
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