追納とは、国民年金保険料の納付を免除されている期間があった第1号被保険者について、後日その免除された国民年金保険料を納付することをいいます。
たとえば、経済的な事情によって、本来の国民年金保険料の納付を免除されていた者がその経済力が回復したときに免除されていた分を納付することができるというものです。ただし、追納は国民年金保険料の納付が免除されることについて、第1号被保険者がその申請をして、承認を受けた者に限られます。
この国民年金保険料の納付を免除されていた者が追納することなく65歳になった場合、国民年金保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなってしまいます。なお、追納は10年以内の保険料について納付することができます。たとえば、平成21年4月分は平成31年4月末までに納付すればよいのです。ちなみに、国民年金保険料の納付免除を申請することなく、滞納していた場合は2年以内の期間しか遡ることができません。
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