年金制度の財源とするため、第1号被保険者は国民年金保険料を納付する義務があります。国民年金保険料は全国一律で月額が定められており、平成17年度(月額13,580円)から毎年度280円ずつ引き上げられ、平成29年度以降の保険料は月額16,900円に固定されることになっています。
しかし、実際の金額は物価や賃金の伸びに応じて決定されます。たとえば、平成20年度の場合、月額14,420円が定められていますが、物価や賃金の伸びを考慮するため、その月額に改定率を乗じることになります。平成20年度の改定率は0.999となりますので、14,420円×0.999=14,410円となります。したがって、実際に納付する国民年金保険料の月額は14,410円です。
毎年度、改定率の見直しが行われることによって、国民年金保険料が決定します。なお、毎月の国民年金保険料の納付期限は翌月末日となっています。つまり、1月分の国民年金保険料については、5月末日までに納付しなければならないということです。
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