障害基礎年金は、被保険者もしくは日本国内に住む60歳以上65歳未満の被保険者であった者が、ケガや病気をしたために初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6カ月を経過した日(その期間内に病気やケガが治った場合はその治った日、これらの日を障害認定日といいます)において、そのケガや病気によって障害等級の第1級もしくは第2級に該当する程度の障害状態にあるときに支給されるものです。
ただし、保険料の納付状況が問われることになります。その者の国民年金の加入期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間(保険料を免除されていた期間も含まれます)である必要があります。
なお、平成28年4月1日前に初診日のある者については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間がなければ、支給要件を満たしたことになります。
つまり、初診日前の1年間について、保険料を滞納していなければよいのです。障害基礎年金の額は、障害等級によって異なります。平成20年度の支給額は、第1級の場合は990,100円+子の加算額、792,100円+子の加算額となります。なお、子の加算額は、2人目までは1人につき227,900円、3人目以降は1人につき75,900円が加算されることになります。子供の要件は、18歳の年度末までの子供か一定の障害状態にある20歳未満の子供に限られます。
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