死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者が保険料を納付している者が死亡した場合、保険料の掛け捨て防止のために遺族に支払われるものです。
死亡一時金が支給されるためには、死亡前に保険料を支払った期間が実質3年以上あることが必要です。つまり、保険料が免除された期間は対象となりません。
なお、保険料を4分の3免除されている場合、実際には4分の1の保険料は支払うことになるので、その4分の1に相当する期間は対象となります。
死亡一時金を受け取ることのできる遺族は、配偶者、子供、父母、祖父母、兄弟姉妹です。ただし、死亡した者と生計を同じくしていた場合に限ります。死亡一時金の額は保険料を支払った月数によって異なりますが、36月以上180月未満の場合は12万円、180月以上240月未満の場合は14万5000円、240月以上300月未満の場合は17万円、300月以上360月未満の場合は22万円、360月以上420月未満の場合は27万円、420月以上の場合は32万円となっています。なお、死亡一時金と寡婦年金が競合する場合は、妻がどちらかを選択することになります。
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