寡婦年金とは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているにもかかわらず、受給する前に死亡してしまった場合、その死亡した者の妻に支給されるものです。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たすためには、保険料を25年以上納付する必要があり、この保険料が無駄になることのないよう、寡婦年金は掛け捨て防止として支給されます。しかし、この寡婦年金は死亡後すぐに支給されるものではありません。寡婦年金は妻が60歳~65歳の間に支給されるものなので、妻が60歳にならないと受給することができないのです。
夫が死亡したときにすでに60歳以上である妻は、その死亡した日の翌月から65歳まで支給されることになります。寡婦年金の額は、その死亡した夫が受給するはずであった老齢基礎年金の額の4分の3相当額となります。寡婦年金を受けることができる妻の要件は、死亡した夫によって生計を維持されていて、その婚姻関係が10年以上続いていたことが必要となります。
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