遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときにその遺族に対して支給されるものです。
ただし、保険料の納付状況が問われることになります。その死亡した者の国民年金の加入期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間(保険料を免除されていた期間も含まれます)である必要があります。
なお、平成28年4月1日前に死亡した者については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間がなければ、支給要件を満たしたことになります。
つまり、死亡前の1年間について、保険料を滞納していなければよいのです。遺族基礎年金の遺族は、死亡した者の妻か子供に限られます。なお、妻については子供のいる妻に限られます。したがって、子供がいない場合は遺族基礎年金を受けることができません。
遺族基礎年金の支給額は、792,100円を基本にして、子供の人数に応じて加算されます。2人目までは1人につき227,900円、3人目以降は1人につき75,900円が加算されることになります。子供の要件は、18歳の年度末までの子供か一定の障害状態にある20歳未満の子供に限られます。
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