特定長期入院被保険者が、病院や診療所に入院した場合、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給することになっています。しかし、その生活療養に要した費用の全額について、健康保険から行われるのではありません。
特定長期入院被保険者はその生活療養に要した費用について、一定の額を負担する義務があります。これを生活療養標準負担額といいます。
入院時生活療養費の額は、その生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、生活療養標準負担額(平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額)を控除した額が支給されることになります。
生活療養標準負担額については、居住費と食費に分けられており、居住費については1日あたり一律320円、食費については所得区分によって異なりますが、一般の被保険者の場合は1食につき460円が定められています。
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