被保険者が出産のために産前産後の期間について会社を休む場合、その間、賃金を受けることができなくなります。その産前産後の休業中において、安心して休養できるように生活保障として支給されるものが出産手当金です。
出産手当金は、出産日(出産日が出産予定日後であるときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの期間について、支給されることになります。つまり、出産予定日よりも10日遅れて出産した場合であっても、その後56日については、出産手当金が支給されるということです。もちろん、10日遅れた分についても出産手当金は支給されます。
ただし、仕事に就かない期間であっても事業主から報酬の支払いがある場合は、出産手当金は支給されません。その報酬の額が出産手当金より少ないときは、その差額が出産手当金として支給されることになります。出産手当金の額は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。
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