健康保険の被保険者が退職や解雇によって、適用事業所だった会社を辞めた場合、本来は退職とともに健康保険の被保険者の資格を失うことになります。しかし、一定の要件を満たした場合において、会社を辞めた後でも引き続き健康保険の被保険者となることができる者を任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者になるための一定の要件とは、①被保険者でなくなった日(退職日の翌日)まで継続して2カ月以上被保険者であったこと、②被保険者でなくなった日(退職日の翌日)から20日以内(正当な理由がある場合は除かれます)に任意継続被保険者となるための届出をすることが必要です。ただし、任意継続被保険者となれる期間は、被保険者でなくなった日(退職日の翌日)から2年間です。
適用事業所の従業員である場合、保険料は事業主と従業員が折半して納付することになりますが、任意継続被保険者の場合は会社を退職しているため、その全額を納付しなければなりません。また、保険料を正当な理由もなく、納付期日までに納められない場合は納付期日の翌日に任意継続被保険者の資格を失うことになります。
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