適用事業所に使用されている人は、国籍や性別、年齢、賃金の額などに関係なく、適用除外に該当する場合を除いて、すべて被保険者となります。 適用事業所とは、国、地方公共団体、法人であって、常時1人以上の従業員を使用する事業所が該当します。
また、個人経営の事業所であっても、製造業や建築業、物販業、金融・保険業など一定の業種であって、常時5人以上の従業員を使用する場合は健康保険に加入しなければならず、そこで働く従業員は健康保険の被保険者となります。
しかし、これらの事業所に該当する場合であっても、健康保険の適用が除外される者もいます。たとえば、75歳以上(一定の場合は65歳以上)の場合は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者になるため、健康保険の被保険者とはなりません。また、所在地が一定しない事業所に使用される場合も健康保険の被保険者となりません。ただし、この場合は市町村が運営する国民健康保険などの医療制度に加入する必要があります。
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