健康保険とは、主に会社員が加入する医療制度で、その運営主体には「健康保険組合」と「全国健康保険組合」があります。
700人以上の社員がいる企業であれば、国の認可を受けて健康保険組合を設立することができるのです。これを単一健康保険組合といいます。また、複数の企業において3000人以上の社員がいる場合、共同で健康保険組合を設立することができます。これを総合健康保険組合といいます。
健康保険は、業務外における病気や負傷、出産、死亡などの医療費等の出費に備えて、加入することが義務づけられたもので、その保険料は労働者と事業主が折半して支払うことになっています。健康保険組合ならではのメリットとしては、それぞれの健康保険組合の実態に応じて、疾病の予防や健康維持増進などの保健福祉事業(健診事業や保養所運営等)を行うことができるといった点があります。また、健康保険組合の運営に事業主と社員が直接参加することができるため、自主的な運営を行うことができます。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー リンク集
Copyright(c) All Rights Reserved.