基本手当(失業手当)を受給した後、60歳以後において再就職した場合に支給されるのが高年齢再就職給付金です。
高年齢再就職給付金を受給するための要件は高年齢雇用継続基本給付金と同様で、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者について、原則、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されることになります。
ただし、基本手当(失業手当)を受給し、その支給残日数が100日以上ある場合でなければ、支給の対象となりません。したがって、基本手当(失業手当)を所定給付日数分すべて受給した場合は、高年齢再就職給付金の支給を受けることができないということです。高年齢再就職給付金の額は、高年齢雇用継続基本給付金と同じです。
しかし、高年齢雇用継続基本給付金とは支給期間が異なります。高年齢雇用継続基本給付金は60歳から65歳までの5年間について支給されるのに対し、高年齢再就職給付金は基本手当(失業手当)の支給残日数に応じて1年または2年となっています。
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