60歳から65歳までの高齢者の雇用の継続を促進するために高年齢雇用継続給付があります。これは高齢化社会が進んでいくなかで、働く意欲や能力のある高齢者を援助することを目的としたものです。
高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢者再就職給付金」があり、基本手当(失業手当)を受給しないで雇用を継続する場合に支給されるものが「高年齢雇用継続基本給付金」となります。
高年齢雇用継続基本給付金を受給するための要件は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者について、原則、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されることになります。高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満における各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は各月の賃金の15%相当額が支給されることになります。60歳時点の賃金の61%を超え75%未満に低下した場合は、その低下率によって異なります。また、各月の賃金が337,343円(平成20年8月現在)を超える場合には、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
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