育児休業基本給付金が育児休業中の生活保障として支給されるものであるのに対し、育児休業者職場復帰給付金は育児休業後における職場復帰を援助するために一時金として支給されるものです。
育児休業者職場復帰給付金を受けるための要件は、育児休業基本給付金を受けた被保険者が育児休業を終えて職場に復帰した後6カ月間、被保険者として雇用されていることが必要となります。なお、職場に復帰して、現実に就労しているか否かは問いません。育児休業前と同様の勤務状況である必要はなく、週に2,3日の勤務でも構いません。
つまり、育児休業前と同じ事業主に育児休業後も雇用されていればよいのです。育児休業者職場復帰給付金の額は、休業開始時の賃金日額の20%×育児休業基本給付金の支給日数となっています。ただし、この育児休業者職場復帰給付金は平成19年3月31日以降に職場復帰した被保険者から、平成22年3月31日までに育児休業を開始した被保険者が対象となっています。
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