1歳未満(一定の場合は1歳6カ月)の子を養育するため、育児休業をする雇用保険の被保険者に対して、給付金を支給する育児休業給付があります。
これは子を養育する被保険者が育児休業を取得しやすくするとともに、休業後の円滑な職場復帰を援助・促進する制度です。
支給される給付金は「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」があります。育児休業中は無収入になることがほとんどであるため、その間の生活保障として支給されるのが「育児休業基本給付金」となっています。育児休業の開始日前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12カ月以上ある被保険者が対象となります。
育児休業基本給付金の額は、原則として、休業開始時の賃金日額の30%となっています。ただし、休業中であっても会社から賃金を受け取るような場合は、その賃金の額によって、育児休業基本給付金の額が調整されることになります。なお、1支給対象期間(30日)あたりの上限額は126,540円です(平成20年8月1日現在)。
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