雇用保険の被保険者であって、季節的に雇用される者または短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用)に就くことを常態とする者を短期雇用特例被保険者といいます。
この短期雇用特例被保険者が失業した場合には、基本手当ではなく特例一時金が支給されることになります。
短期雇用特例被保険者というのは、短い期間で雇用されることを常態とするので、一般の被保険者に対する基本手当の受給要件(離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上必要)よりも緩和されており、離職の日以前1年間に被保険者期間(賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月)が通算して6カ月以上であれば、特例一時金が支給されることになります。
受給手続きは一般の受給資格者と同様に、公共職業安定所に出頭して失業の認定を受けなければなりません。なお、特例一時金の額は、原則として基本手当日額の30日分ですが、当分の間は基本手当日額の40日分とされています。
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