倒産や解雇等により離職した者または正当な理由のある自己都合により離職した者が基本手当(失業手当)を受ける場合、受給資格の要件の緩和や所定給付日数が長く設定されていることがあります。これは離職を余儀なくされた者を手厚く保護しようという趣旨によるものです。
倒産等により離職した者には倒産のほか、①事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者、②事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む)に伴い離職した者等が該当します。
解雇等により離職した者には解雇のほか、①労働契約の締結に際し、明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者、②賃金 (退職手当を除く) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者等が該当します。正当な理由のある自己都合により離職した者には、①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者等が該当します。これらの者を特定受給資格者といいます。
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