傷病手当は、基本手当(失業手当)を受けようと離職後に公共職業安定所に出頭して、求職の申込みをした後、病気やケガのために仕事に就くことができなくなったときに、基本手当に代えて支給されるものです。
傷病手当が支給されるための要件は、①受給資格者であること(本来なら基本手当を受けることができる者)、②離職後、公共職業安定所に出頭して、求職の申込みをしていること、③求職の申込み後、病気やケガのために引き続いて15日以上、仕事に就くことができないこと、この①~③のいずれにも該当しなければなりません。
病気やケガで仕事に就けない期間が15日未満のときは、公共職業安定所にその証明書を提出することで、基本手当を受けることができます。ちなみに、傷病手当の額は、基本手当と同一の額になっています。支給日数も基本手当と同じで、すでに基本手当を受けている場合は、所定給付日数からその基本手当を受けた日数を差し引いた残りの日数を限度として支給されることになります。
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