基本手当は、その受給資格のある者(受給資格者という)が失業している日について支給されるものですが、失業していることについて公共職業安定所の認定を受けなければなりません。これを失業の認定といいます。
離職をして基本手当を受けようとするとき、まずは公共職業安定所に行き、求職の申込みをしなければなりません。その際、離職票や身分証明書等を提出し、受給資格の決定を受けます。その求職の申込みをした公共職業安定所に4週間に1回(公共職業安定所が指定する日)に出頭して失業の認定を受けることになります。
公共職業安定所は、失業の認定を受けに来た受給資格者が求職活動を行っていたかどうか確認を行います。この確認は、原則として前回の認定日から次回の認定日までの期間に求職活動を行った実績が2回以上あることが必要となります。受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関や職業紹介事業者等から職業を紹介されたことなどの求職活動の実績によって確認が行われます。
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