雇用保険の被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者のことを高年齢継続被保険者いいます。
この高年齢継続被保険者が失業した場合において支給されるものが高年齢求職者給付金となります。つまり、65歳になる前からA会社に雇用されていて、65歳になった後にA会社を離職して失業した場合、高年齢求職者給付金が支給されることになるということです。
ただし、高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、離職の日以前1年間に被保険者期間(賃金等の支払いを受けた日数が11日以上である月)が6カ月以上あることが要件となります。高年齢求職者給付金の支給額は、被保険者であった期間の長短によって異なり、その期間が1年未満の場合は基本手当に相当する額の30日分、1年以上の場合は基本手当に相当する額の50日分が一時金として支給されます。高年齢求職者給付金の受給期限は離職の日の翌日から起算して1年間となっています。
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