技能習得手当とは、雇用保険の被保険者であった者が失業し、再就職の促進を図るために公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について生活保障として支給するものです。
技能能習得手当の支給は、基本手当の支給の対象となる日について行われるので、基本手当とセットで支給されることになります。
技能習得手当には、受講手当と通所手当の2種類があり、受講手当は日額500円となっており、通所手当は交通費のことをいいます。この通所手当は使用する交通手段によって異なりますが、電車やバスなどの交通機関等を利用する場合は42,500円が限度となっており、自動車等を利用する場合は8,010円が限度となっています。
たとえば、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける30歳未満の者について、基本手当日額が6,330円(上限額)であった場合、受講手当500円が加算されて日額6,830円になります。したがって、月額は191,240円(28日分)となります。さらに、交通費がかかる場合はこれに通所手当が加算されます。
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