業務上の災害でケガや病気となってしまった場合、診察や治療を受ける必要があります。この療養にかかる保険給付を療養補償給付といいます(通勤災害の場合は療養給付といいます)。
療養補償給付(療養給付)の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送において、療養にかかった費用の全額が対象となります。
この療養補償給付(療養給付)は、その必要がなくなるまで支給を受けることができます。原則として、療養補償給付(療養給付)は労災指定病院で受けなければなりません。労災指定病院で受けた場合、被災労働者はその費用を一切負担する必要はありませんが、労災指定病院以外で受けた場合には、被災労働者が療養にかかった費用を立て替えて支払い、後日その費用を請求し、償還されることになります。
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