業務上の災害によって労働者が死亡した場合、葬儀を行う遺族等に対して、葬祭料が支給されることになります。また、業務災害によって、ケガや病気となり、その後、悪化して死亡した場合も支給の対象となります。なお、死亡の原因が通勤災害の場合は、葬祭給付と呼びます。
葬祭料(葬祭給付)の支給額は、「①315,000円+給付基礎日額30日分」と「②給付基礎日額60日分」を比較して、高いほうの額が支給されます。たとえば、給付基礎日額が6,000円だった場合、「①495,000円」と「②360,000円」を比較することになり、495,000円が支給されるというわけです。たとえ、葬祭にかかった費用が495,000円未満だったとしても、495,000円が支給されることになります。
また、葬祭料(葬祭給付)の支給対象となるのは、必ずしも遺族とは限りません。通常は、葬祭を行うにふさわしい遺族が支給対象者に該当しますが、葬祭を行う遺族がいない場合は、葬祭を行った事業主や友人等に対して、葬祭料(葬祭給付)が支給されることになります。
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