業務上の災害もしくは通勤災害によって、休業補償給付(休業給付)を受けている人が、その支給を受けるためには請求をしなければなりません。しかし、その休業が長期にわたる場合は、1箇月ごとに請求を行うなど、その手続きは煩雑なものです。そこで、一定の要件に該当した場合には、年金として支給しようとするのが、傷病補償年金(傷病年金)です。
傷病補償年金(傷病年金)は休業補償給付(休業給付)とちがって、その年金の請求をする必要がないのです。つまり、傷病補償年金(傷病年金)の受給要件を満たせば、当然に受給できるのです。
傷病補償年金(傷病年金)を受けるための要件は、療養の開始後、1年6カ月が経過した日において、ケガや病気が治っておらず、障害等級1級から3級に該当する必要があります。傷病補償年金(傷病年金)の額は、障害等級1級の場合は給付基礎日額の313日分、障害等級2級の場合は給付基礎日額の277日分、障害等級3級の場合は給付基礎日額の245日分となります。
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