給付基礎日額とは、労災保険の保険給付を支給する場合において、その額の算定の基礎として用いるものです。療養補償給付(療養給付)、介護補償給付(介護給付)、二次健康診断等給付以外の保険給付を支給する際、この給付基礎日額を計算の基礎として算出することになります。
この給付基礎日額は、原則として労働基準法に規定する平均賃金に相当する額とされています。なお、計算式は、「給付基礎日額=算定事由発生日以前3カ月間に支払われた賃金の総額÷算定事由発生日以前3カ月間の総日数」となります。
ただし、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって、政府が算定する額を給付基礎日額とすることとされています。また、傷病補償年金(傷病年金)など、長期間にわたって保険給付を受ける場合は、賃金水準の変動に応じて給付基礎日額を一定の期間ごとに見直しを図る仕組みとなっています。
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