業務上の災害によるケガや病気のために休業する期間の生活保障として支給されるものが休業補償給付です。なお、通勤災害によるものを休業給付といいます。
休業補償給付(休業給付)が支給されるためには、業務上災害(または通勤災害)によるケガや病気のために療養していること、その療養のために働くことができないこと、その療養期間中について賃金を受けていないことが条件となります。休業補償給付(休業給付)の支給額は、1日につき給付基礎日額の60%に相当する額となります。
療養期間中であっても、賃金の支払いを受ける場合は休業補償給付(休業給付)を受けることができません。しかし、その賃金が給付基礎日額の60%未満の場合は、その差額が休業補償給付(休業給付)として支給されることになります。
ただし、休業初日から第3日目までを待期期間といい、この期間については休業補償給付(休業給付)が支給されません。つまり、第4日目から支給されることになるのです。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー リンク集
Copyright(c) All Rights Reserved.