労働者が業務災害によって死亡したとき、残された遺族に支給されるものが遺族補償年金です。なお、通勤災害によって死亡したときに支給されるものが遺族年金となります。
これらを受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であり、労働者の死亡の当時、その労働者の収入によって生計を維持していた者でなければなりません。
ただし、妻以外は、労働者の死亡の当時の年齢等が問われることになります。夫、父母、祖父母については60歳以上であること、子、孫については18歳の年度末までの間にあること、兄弟姉妹については、18歳の年度末までの間にあるか60歳以上であることが要件となります。ただし、これらの年齢に該当しない場合であっても、一定の障害状態にあれば、遺族補償年金(遺族年金)を受けることができます。
遺族補償年金(遺族年金)の支給額は、受給権者(受給権者と生計を同じにする者も含みます)の人数によって決まります。その人数が1人の場合は給付基礎日額の153日分、2人の場合は給付基礎日額の201日分、3人の場合は給付基礎日額の223日分、4人以上の場合は給付基礎日額の245日分となります。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー リンク集
Copyright(c) All Rights Reserved.