通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡のことをいい、通勤上の災害が認定されれば、労災保険より保険給付が行われることになります。
通勤とは、労働者が就業に関する移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除かれます。業務の性質を有するものとは、たとえば、休日に呼び出しを受けて緊急に出勤する場合の通勤などが該当し、この出勤途中で災害を被った場合は通勤災害とはならず、業務災害となります。
なお、この通勤上外の認定は、労働基準監督署が個々の事例によって判断することになっています。通勤の定義は、住居と就業の場所との往復はもちろんですが、複数の事業場で就業している場合において、1つめの就業の場所から2つめの就業の場所への移動も通勤に含まれることになります。しかし、通勤経路から逸脱や中断をした場合、その逸脱・中断の間とその後の移動については、通勤とは認められません。
ただし、その行為が日常生活上必要な行為である場合に限って、その後の移動について通勤と認められる場合があります。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー リンク集
Copyright(c) All Rights Reserved.