事業者は労働者に対して、医師による健康診断を行なうことが義務づけられています。
健康診断は大きく2つに分けられ、一般健康診断と特殊健康診断があります。一般健康診断には、「雇い入れ時の健康診断」、「定期健康診断」、「海外派遣労働者の健康診断」、「結核健康診断」、「給食従業員の検便」があります。
「雇い入れ時の健康診断」とは、常時使用する労働者を雇い入れるときに行う健康診断をいい、「定期健康診断」とは、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期に行うものをいいます。
いずれの健康診断においても既往歴・業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の有無の検査、身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査、胸部エックス線の検査などがあります。
また、特殊健康診断とは、有害な業務(高圧室内作業、潜水業務、放射線業務など)に従事する労働者に対して、業務の種類に応じて6カ月以内もしくは3カ月以内ごとに1回、特別の項目について行われる健康診断のことをいいます。
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