労働者の就業にあたり、事業者には安全衛生教育の実施が義務づけられています。これは労働災害を防止するために、安全衛生に関する知識を労働者に習得させる必要があるからです。事業者は労働者を雇い入れたときと作業内容を変更したときに安全衛生教育を行わなければなりません。
具体的には、「機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること」、「安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること」、「作業開始時の点検に関すること」、「業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること」、「整理、整頓及び清潔の保持に関すること」などがあります。
業種によっては、その教育が省略されるものもあります。このほか、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるもの(一定のフォークリフトの運転やクレーンの運転、小型ボイラーの取り扱い業務など)に労働者を就かせるときは、特別の教育を行なわなければなりません。
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