労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。その「責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置」を実現するために、安全衛生管理体制が定められています。
安全衛生管理体制は一般事業場の場合と請負事業の場合とに大きく分けられます。
一般事業場における安全衛生管理体制には、その事業場の安全衛生管理業務の全般を統括管理する「総括安全衛生管理者」や、安全に関する知識を有する「安全管理者」を事業場の規模に応じて選任しなければなりません。
また、建設業などの請負事業においては、元請事業や下請事業の労働者が混在して作業を行うため、労働災害が発生しやすく、元請事業者から「統括安全衛生責任者」を選任し、作業間の連絡や調整を行うなど、労働災害防止のための措置が図られています。
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