有給休暇は労働者に与えられた当然の権利であり、労働者から有給休暇の請求があった場合は、原則として労働者の希望する日(時季)に有給休暇を与えなければなければなりません。これを労働者による「時季指定権」といいます。
ただし、労働者が希望する日(時季)に有給休暇を与えることで、事業の正常な運営を妨げる場合においては、使用者は労働者の希望する日以外の日(時季)に有給休暇を与えることができます。これを使用者の「時季変更権」といいます。
なお、事業の正常な運営を妨げる場合とは、年末などの特に業務が繁忙なときや同じ期間に多数の労働者から休暇の請求があったために全員に休暇を与えるのが難しいときなどが該当します。つまりは、事業の正常な運営を妨げる場合においては、使用者はその有給休暇の日(時季)を変更する権利があるのです。
しかし、使用者はできる限り、労働者が希望する日(時季)に有給休暇を取ることができるように状況に応じた配慮をすることが求められています。
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