計画的付与とは、労働者に与えられた有給休暇のうち、5日を超える部分について使用者が指定する時季に有給休暇を与えるというものです。
具体的には、事業場全体の休業による一斉付与方式、班別の交替制付与方式、計画表による個人別付与方式などがあります。このように強制的に休暇を与えることにより、労働者の心身の疲労の回復や労働力の維持培養を図ることを目的としています。
計画的付与によって有給休暇を与える場合は、労使協定により有給休暇を与える時季に関する定めをしなければなりません。計画的付与は労働者に与えられた有給休暇のうちの5日を超える部分が対象となりますが、前年度より繰り越された分があるときはその日数も含まれます。つまり、5日分については労働者が病気になった場合などの私的な事情で利用できるようにするため、残しておかなければならないということです。
たとえば、前年度より繰り越された分も含めて15日分の有給休暇が与えられた労働者がいる場合、そのうち10日を計画的付与の対象にすることができます。
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