普通解雇とは、懲戒解雇以外の解雇のことをいいます。懲戒解雇が企業秩序違反などの制裁による解雇であるのに対し、普通解雇は事業の継続が困難な場合に行われる整理解雇などが該当します。
解雇は、使用者の一方的な意思表示によって行われる労働契約の解除であり、労働者保護の観点からも、合理的な理由があって解雇することが社会通念上相当であると認められる場合でなければ、解雇することはできません。これらの解雇に関する規定は、2008年3月に施行された労働契約法に定められており、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されています。
この「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」とは、それぞれの事案ごとにその実態に基づいて判断されることになります。トラブルを防止するためにも、個々の状況に応じた判断が必要となります。
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