リストラ(組織の再構築)の一種で、代表的なものに整理解雇というものがあります。事業の継続が困難な場合において行われる人員削減のことです。
この整理解雇については、使用者が解雇の権利を濫用することのないように4つの要件が掲げられています。
1つめは、「人員整理の必要性」です。人員整理にあたっては、相当な経営上の必要性が認められるものでなければなりません。使用者の一方的な都合によって行われるものであることから、この人員整理の必要性は慎重に判断されなければなりません。
2つめは、「解雇回避努力義務の履行」です。人員整理を行う前に、役員の報酬カットや新規採用の抑制、希望退職者の募集など、人員整理を回避するための経営努力がなされたうえで、やむを得ないと判断されなければなりません。
3つめは、「被解雇者選定の合理性」です。人員整理の対象となる労働者の選定は、合理的で公平に行われる必要があります。
4つめは、「手続の妥当性」です。人員整理に関する説明や協議が行われるなど、その手続きは然るべき手順にしたがって行われることが重要となります。
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