労働者が業務上で負傷したり、疾病にかかったりした場合において、その療養のために休業する期間とその休業後30日間は解雇してはなりません。これは、業務上において負傷や疾病にかかった労働者が安心して職場復帰できるように規定されたものです。
また、産前産後の女性が休業する期間とその休業後30日間についても解雇することはできません。産前産後は身体を大事にしなければならない時期で、働きたくても働くことができない状態であり、解雇することのないよう規定したものです。
ちなみに、産前産後の休業とは、原則として産前6週間と産後8週間の休業のことをいいます。しかし、例外的にいずれの休業中においても解雇できる場合があります。それは、打切補償を支払った場合と天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合です。この2つの場合に限っては、業務上の傷病による休業期間中もしくは産前産後の休業期間中であっても解雇することができるのです。
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