賃金の支払い方法については、「賃金の支払い5原則」といって、5つのルールが定められています。
1つめは、「通貨払いの原則」です。しかし、例外として労働協約に別段の定めがある場合は現物支給することができます。たとえば、労働協約に定めがある場合に限っては、通勤費に代えて定期乗車券の現物を支給することができるということです。
2つめは、「直接払いの原則」です。たとえ、労働者の委任を受けた親権者等であっても賃金を支払うことはできません。ただし、労働者の使者に支払うことは差し支えないとされています。
3つめは、「全額払いの原則」です。しかし、所得税の源泉徴収など法令に別段の定めがある場合やチェック・オフに関する労使協定がある場合は賃金の一部を控除して支払うことができます。
4つめは、「毎月1回以上払いの原則」です。しかし、賞与などは例外とされています。
5つめは、「一定期日払いの原則」です。一定期日とは、その期日が特定される日をいいます。したがって、毎月第4土曜日などの期日が特定されない日は支払日とは認められません。
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