事業場の外で労働する場合、使用者の具体的な指揮監督が及ばないために、労働時間が算定しにくい場合があります。そこで、1日の労働時間の全部または一部を事業場の外で業務に従事する場合、その日については所定労働時間の労働があったものとみなす制度が「事業場外に関するみなし労働時間制」です。
たとえば、外回りの営業職といった場合、会社を離れて業務に従事するため、上司(使用者)の目が届かず、正確な労働時間が把握できないということがあります。その社外での業務を遂行するために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合において、その業務の遂行に通常必要とされる時間の労働があったものとみなされるということです。
社外業務に関する労働時間を定めた労使協定があるときは、労使協定で定める時間の労働があったとみなされます。ただし、労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、その労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はありません。
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