「企画業務型裁量労働制」とは、事業の運営上、重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象にしたもので、業務の性質上、これらの業務を適切に遂行するためには、その業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、その業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関して、使用者が具体的な指示をしないこととし、労使委員会の決議により定められた時間を労働したものとみなす制度です。
この企画業務型裁量労働制を導入するには、労使委員会の決議が必要となります。労使委員会の決議事項には、対象業務、対象となる労働者の範囲、対象労働者の1日あたりの具体的な労働時間数などがあります。労使委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。したがって、所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限り、その対象となる労働者を対象業務に就かせたときに、労使委員会の決議によって定める時間の労働をしたものとみなされます。
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